共有とは
共有とは、1つの物を、複数の者が共同で所有すること。
共有者には持分があり、この持分とは、共有物に対する各共有者の所有権の割合をいう。
共有者の持分
特別な取り決めが無い場合、持分の割合は平等と推定される。(250条)
共有物の使用
- 各共有者は、共有物を利用する場合、共有物の全部について、その持分に応じた使用ができる。(249条1項)
- 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。(249条3項)
- 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。(249条2項)
共有物の保存
共有物の現状を維持するために必要となる行為を保存行為という。
共有物の修繕行為、妨害排除請求や返還請求、不実の持分移転登記の抹消請求など。
- 共有者各々が単独ですることができる。(252条5項)
損害賠償請求
共有物が侵害された場合の不法行為による損害賠償請求は、自己の共有持分の割合についてのみ行使すべきとされ、他の共有者の持分を含めた全額の賠償を請求することはできない。(最判昭41.3.3)
共有物の変更
共有物の性質や形状、またはその両方を変更する行為。
共有物の売却や抵当権、地上権を設定することなど。
- 共有者全員の同意が必要。(251条1項)
- その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微な変更)については、「管理」として扱う。(251条1項)
- 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、その所在等不明共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物の変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。(251条2項)
共有物の管理
- 共有している土地や建物の性質を変えることなく、これを利用、改良する行為。
- 各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも同様。(252条1項)
- 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、所在等不明共有者等以外の共有者の請求により、当該所在不明共有者等以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。(252条2項)
- 共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。(252条3項)A・B・C、3名の共有の建物(持分各3分の1)があり、3名間の決定によりAが独占使用していたが、その後B・Cの決定により、Bが独占使用すると決定した場合、Aに特別の影響が及ぶため、Aの承諾がなければB・Cの決定は効力を有さない。
Aが無断で使用していた場合、B・Cの決定によりAの単独使用をやめる旨の決定ができるが、Aの使用は共有者間の決定に基づいていないため、Aの承諾は不要。 - 共有者の一人からの承諾のもと賃借している第三者について、承諾しなかった他の共有者は第三者に対し、当然には共有物の明け渡しを請求することはできない。(最判昭63.5.20)
共有物の賃貸借
共有者は、共有物に賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利であって、一定期間を超えないものを設定することができる。(252条4項)
樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 | 10年 |
前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 | 5年 |
建物の賃借権等 | 3年 |
動産の賃借権等 | 6箇月 |
上記の期間を超える賃貸借等は保存行為ではなく変更行為に該当するため、共有者全員の同意が必要となる。
共有物の管理者と選任
共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。(252条2項)
- 共有物の管理者の選任、解任は管理に含まれるため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。(252条1項)
- 軽微変更を除く共有物の変更は、共有者全員の同意を得なければならない。(252条1項)
- 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物の変更ができる旨の裁判をすることができる。(252条2項)
共有物の負担
- 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。(253条1項)
- 共有者が1年以内にこの義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。(253条2項)
- 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。(254条)
A、Bが共同で所有する建物があり、AがBの負担すべき管理費を立て替えた場合、Aはその後Bから持分を取得した特定継承人Cに対して立替金を請求できる。
共有物の分割
- 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約(不分割特約)をすることもできる。(256条1項)
- 共有物の分割は、共有者間の協議によるが、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。(258条1項)
裁判による分割
- 共有物の現物を分割する方法(現物分割)(258条2項)
- 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法(賠償分割)(258条2項)
持分の価格以上の現物を一部の共有者に取得させ、その超過した部分の対価を支払わせることにより調整する賠償方法(最大判昭62.4.22)、共有物を共有者の1人に単独所有又は数人の共有とし、他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法(全面的価格賠償)などがある。(最判平8.10.31)
➡これらいずれかの方法でなければならないわけではない。
➡これらいずれかの方法でなければならないわけではない。
- 共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。(競売による代金分割)(258条3項)
- 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加する(分割方法について意見を言う)ことができる。(260条1項)
➡分割協議への参加を通知する義務などはない。
所在等不明共有者の持分の取得
- 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(所在等不明共有者)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させる。(262条の2、1項)
ただし、共有物の分割請求又は遺産の分割の請求があり、かつ 、所在等不明共有者以外の共有者が持分取得の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、(共有物分割や遺産分割によって適切な分割を希望する共有者を優先し)裁判所は、裁判をすることができない。(262条の2、2項)
また、所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から10年を経過していないときは、裁判所は、裁判をすることができない。(262条の2、3項)
また、所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から10年を経過していないときは、裁判所は、裁判をすることができない。(262条の2、3項)
- 共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。(262条の2、4項)
所在等不明共有者の持分の譲渡
- 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(所在等不明共有者)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判(持分譲渡権限付与の裁判)をすることができる。(262条の3、1項)
- 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から10年を経過していないときは、裁判所は、裁判をすることができない。(262条の3、2項)
- 持分譲渡権限付与の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
持分の放棄と共有者の死亡
- 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がない(かつ特別縁故者(内縁の妻・夫など)がいない)ときは、その持分は、他の共有者に帰属する。(255条)
➡国庫に帰属するわけではない。
所在者不明土地管理命令、所在者不明建物管理命令
所有者が不明の土地や建物を管理するための制度をそれぞれ、所在者不明土地管理命令、所在者不明建物管理命令という。
- 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地・建物について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地・建物又は共有持分を対象として、所在者不明土地管理人・所在者不明建物管理人による管理を命ずる処分(所有者不明土地管理命令・所在者不明建物管理命令)をすることができる。(264条の2、1項)(264条の8、1項)
所有者不明土地管理人、所有者建物管理人の権限
- 所有者不明土地管理人・所有者不明建物管理人が選任された場合、所在者不明土地・所在者不明建物等の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人・所在者不明建物管理人に専属する。(264条の3、1項)
- 元々の所有者による所有者不明土地・所有者不明建物の管理又は処分権は制限される。
- 所有者不明土地管理人が①保存行為②所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。(264条の3、2項、264条の8、5項)
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